2009-07-10 第171回国会 参議院 本会議 第37号
さらに、長期脳死は法的脳死判定を経ていない等の発言が何度も繰り返されましたが、実際には、無呼吸テストを含め法的脳死判定と同等の内容の脳死判定基準をクリアした状態でも、三十日以上心停止しないいわゆる長期脳死と呼ばれる例があることが多くの学会誌で公表されており、発言者御自身がその存在をお認めになりました。 そして、いま一度、議員の皆様にお考えいただきたいのです。
さらに、長期脳死は法的脳死判定を経ていない等の発言が何度も繰り返されましたが、実際には、無呼吸テストを含め法的脳死判定と同等の内容の脳死判定基準をクリアした状態でも、三十日以上心停止しないいわゆる長期脳死と呼ばれる例があることが多くの学会誌で公表されており、発言者御自身がその存在をお認めになりました。 そして、いま一度、議員の皆様にお考えいただきたいのです。
テレビ等で報道されている小児の長期脳死事例は、いわゆる臨床的脳死と診断されているにすぎず、臓器移植法において求められる厳格な法的脳死判定にかかわる検査、すなわち無呼吸テストや時間を置いての二回の検査が実施されているわけではありません。この意味においては、このような状態にあるものは法的に死とされているわけではありません。
無呼吸テストを第Ⅰ群で二回以上実施した例で、ずっとありますように、脳死期間とすれば百日以上の方が四人います。これは実際の研究ということで、これは本当に大きいことだと。ところが、この厚生労働委員会で参考人、それから冨岡発議者はそういう例はないと断言しているんですね。参考人もこれは断言をしております。これは明確に間違いだと思いますが、いかがですか。
要するに、無呼吸テストもきちっと行った上での小児の長期脳死例は存在するということでよろしいですね。確認しました。イエスかノーかでお答えください。
提出者は、小児の長期脳死例について、これはおととい冨岡議員がお話しになりましたが、無呼吸テストや時間を置いての二回の検査が実施されているわけではございませんというふうに答弁をされたんですね。
しかしながら、これらの事例は、いわゆる臨床的脳死と診断されているにすぎず、臓器移植法において求められる厳格な法的脳死判定にかかわる検査、すなわち、無呼吸テストや時間を置いての二回の検査が実施されているわけではございません。 この意味におきまして、このような状態にあるものは法的に死とされているわけではございません。
私は、このような状態は脳死ではなくて重症の脳障害ではないかというふうに思っておりますが、どうも正確なところが、無呼吸テストをした上でも多少体重の増加があったとか、そういう例も一例あるようには聞いておりますが、種々言われていることは、私は、メディアを見ていましても、非常に混同されて報道されているような気がいたします。正確な御説明をお願いいたします。
すなわち、無呼吸テストが実施されておらず、またその他の判定基準も一部しか満たしていないのが事実です。引用終わりです。 これをお聞きになった皆さんは、長期脳死は無呼吸テストを行っていないし、法的脳死判定をしていないので厳密には脳死ではないと思われたのではないでしょうか。ところが、昨日の谷澤先生、島崎先生の御発言では無呼吸テストをした長期脳死があると言われておりました。事実はどうなのでしょうか。
先ほど谷澤先生の方から小児の脳死の話が出ておりましたが、これは脳死後、脳死判定、無呼吸テストまできっちり脳死判定がなされて、二十四時間後にもう一度脳死判定がなされて、ということは、実は二十四時間以上何回も脳死判定を行っておりますが、その患者さんが脳が融解している状態でずっと管理して、やはりこれは一年ぐらい、心臓死に至るまで一年近くたっております。
一遍、最初の無呼吸テストをした後で、迷って、遺族が、提供をやめると言った場合、治療は受けられるというふうにA案の方は説明されました。法的脳死、脳死判定を受けて法的脳死になった場合、それは死ですから。
弁護士会の勧告は、これはやはりきちっといろいろやっていないというような勧告が出ていたり、あるいは無呼吸テストを随分何時間も前に早くやり過ぎているので、本人の体にとても悪い影響を与えているという勧告も出ている場合があるんですね。
それからもう一つは、無呼吸テストのことでございます。
それから、今、福島委員もありましたけれども、無呼吸テストですね、実際、これは人工呼吸を外して呼吸の有無を調べていくということで大変負担が多いんではないかというふうに言われる部分もございます。 こうした脳死の判定基準ということをどうお考えになるのか、お二人にお聞きをしたいと思います。
確かに、脳波計というのは一つの脳死判定の重要な要素でありまして、それで平たんな脳波が観測されれば脳の活動が停止しているということでそれは分かるわけなんですが、心電図のように急に止まるという、急に変化するという、その瞬間をとらえるのはなかなか難しいんではないかというふうに思いますので、やはりこれは、先ほど申し上げました無呼吸テストなどを総合的に判断をして、様々な痛みの刺激なんかで脳が反射をするかというようなことを
それから三つ目は、無呼吸テスト、先ほど説明ありましたけれども、こういう無呼吸テストに代わる、特に脳幹、呼吸の中枢器官の状態を調べる、例えば別の検査でいうとSPECTという検査方法が法的脳死判定段階ではなくて臨床的脳死診断の一環としても考えられるのではないかというふうに思うんですが、これについてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
それから、無呼吸テストとSPECTでございますが、ちょっと私もここは余り専門でないんですが、SPECTそのものは脳への血流を評価をする検査だというふうに思っておりまして、そのことをもって直ちに無呼吸テストに代えられるものではないということで、やはり脳死というのは植物状態と違いまして自発呼吸がないということが大前提でございますので、そういう点では無呼吸テストはやはり脳死判定では必須のものだというふうに
臓器提供に係る法的脳死判定では、脳幹反射の消失や無呼吸テストなどの法的脳死判定基準に従い、主治医とは異なる二名の専門医が一度判定を行い、六時間後に二度目の法的脳死判定を下した場合のみを脳死を人の死としています。すなわち、脳死が人の死であるのは、本案の場合も現行法と同じく、臓器移植に関する場合だけに適用されるものであり、一般の医療現場で一律に脳死を人の死にするものではありません。
厚生労働委員会や小委員会での参考人意見聴取と質疑では、我が党も指摘したように、最優先されるべき子供の救命救急システムの整備が極めて不十分なこと、心のケアも含めた移植に必要なチーム医療の体制が十分でないこと、ドナー家族への支援体制がないこと、子供の脳死の診断症例が少なく症例の蓄積が必要なこと、脳死判定後、三十日以上も心臓が動いている長期脳死について十分な理解がなされていないこと、法的脳死判定の前提である無呼吸テスト
また、無呼吸テストを含めた現行の法的脳死判定基準に沿った判定を経た長期脳死例の文献があるのかとの質疑に対しては、無呼吸テストを含めた三回の法的脳死判定基準に沿った判定が行われた事例での長期生存例が紹介されました。
ところが、二〇〇〇年の厚生省研究班調査での、現行法の法的脳死判定と同等の、無呼吸テストを含む判定を受けた後も成長を続ける長期脳死生存例や、全身麻酔を用いた臓器の摘出などの実態は、国民にはほとんど知らされておりません。それゆえ、C案では、改めて脳死についても、その定義を脳全体の機能の喪失と定めた上で、その判定基準の厳格化を求めています。
臨床的脳死診断には無呼吸テストが不要であるが、法的脳死判定には無呼吸テストが必要であり、かつ、二回判定テストをする必要がある。臨床的脳死は、臨床現場において医師が神経学的所見などから脳死と判断する基準と変わらない。 しかし、現行法及びAからD案においても、この状態は人の死ではない。
冨岡先生は多少は侵襲的なことがあるよと、無呼吸テストも含めて。でも、侵襲以上に条件設定を変えていかなきゃいけない。多くの臨床をやっている医師たちが、ここにやはりためらいと人手不足といろいろな要素があるわけです。だって、御本人意思があれば、そのことにのっとって、もう一頑張りしましょう、法的脳死判定をしてみてということがあります。この点が一点です。
しかし、無呼吸テストも含めて法的脳死判定では大変大きい負荷をかけるもの、要は侵襲性が高いものでありますから、それを行うことによって、本当は法的脳死判定では脳死と診断されない方の死を結果的に早めてしまうのではないかという指摘が今までもなされているわけでありますが、この点についてどうお考えになるか、御答弁をお願いします。
法的脳死判定を行う上で無呼吸テストの侵襲いかんやということで、これは前回の委員会でも阿部議員からも御質問があったかと思います。 一般に、脳幹反射がすべてなくなっていても呼吸が出ることがあるので、無呼吸テストを行わなければ、完全に脳死であるとの判定を行うことができません。
前段ちょっとだけ説明させていただきますが、もともと長期脳死という言葉が使われたのは、現在の子供の脳死判定基準、六歳以下を定めるために、厚生労働省が一九九八年からさかのぼっての十年と、一九九八年から先の一年で症例を集めたときの百三十九例の中で、厳密な、厚生労働省が提唱する脳死判定の子供の基準を満たし、その中には十二時間から二十四時間にわたる無呼吸テストを含めたものをやったケース二十例があって、その中で
法的脳死判定というのは、無呼吸テストのように侵襲性の高いものもございますが、それによって、生きている人間が死ぬということではありません。その方が既に脳死だということを法的に確認するものでございますので、生前の意思、あるいは御家族の拒否がなければ法的脳死判定を行うことができるというのがこのA案でございます。
○阿部(知)委員 御本人が意思を明確にしていない場合に、法的脳死判定というのは無呼吸テストも含みますから、それによって死を早める危険もあるわけです。だからこそ、今は御本人の意思にのっとってやっているんですね。 これからは御本人の意思が不明な場合、それは死ではない、あくまでも死ではないと河野さんはおっしゃるわけです。では、なぜそこで御家族の意思でやっていいんですか。御本人と御家族は違うわけです。
なお、この長期脳死例については、無呼吸テストを実施しておらず、法的な脳死判定基準に該当するものではないとの指摘がありました。 さらに、被虐待児からの臓器の摘出の防止策を検討する必要があるとの意見がありました。その一方で、小児科医の多くは、小児ドナーが被虐待児であるかの診断を適正に行うことができないと考えているとの意見もありました。
なお、この長期脳死例については、無呼吸テストを実施しておらず、法的な脳死判定基準に該当するものではないとの指摘がありました。 さらに、被虐待児からの臓器の摘出の防止策を検討する必要があるとの意見がありました。その一方で、小児科医の多くは、小児ドナーが被虐待児であるかの診断を適正に行うことができないと考えているとの意見もありました。
ただ、それを人の死というふうに言うときにもう一つクッションがあるし、それから、今先生は状態を悪くすることはないとおっしゃいましたが、無呼吸テスト、やってみなければこれがなかなかわかりません。この方は反応されるかどうか、まあ多分ないんだろうと思って、酸素の濃度を上げて十分間待つけれども、その中でやはり、先ほど申しました血圧が低下する事例もあります。
脳死の判定というのは、よくこれは間違えるんですけれども、やはり無呼吸テストも含んだ正式な脳死の判定というふうに考えていただいて結構です。もちろん、無呼吸テストで患者さんの状態が悪くなるような場合というのは、それは当初から脳死の判定をすることはないということを申し上げておきたいと思います。 以上です。
二枚目のパワーポイントのところで、例えば先生がここにお示しいただいた脳死判定も、無呼吸テストまでも含めて、これは何も移植を前提としないで救急医学会はやるんだというお話ですから、無呼吸テストまでも医師たちの判断でなさる、そういう意味なんでしょうか。
○ノエル参考人(通訳) 神経学的な基準による死亡判定、脳死ではなくてですが、というのも、これは一つの死亡であるわけですけれども、神経学的な基準でやるということは、無呼吸テストも入ってきます、これは酸素が不足する、そして、心血管ということに関して間断が生じるということであります。
ICUの子供が全く血流がない場合、脳血流がないということが繰り返し見られる場合、そして臨床的な基準、無呼吸テストをクリアし、そして混乱を来すような状況にない場合、その場合にはこれを死と判定する十分な理由があります。 しかし、先ほど申し上げましたように、この問題は、責任あるその両親、子供に対して責任を持っている人、それからケアに責任を持っている人が見ることであります。
それから、一番新しいところでは去年の五月一日現在で、もちろん、毎日新聞の方の大場さんの記事もありますが、小児科学会の倫理委員会で調べた例としまして、これはことしの一月号の小児科学会雑誌に出ておりますが、臨床的脳死と言われる、つまり無呼吸テスト以外は全部やって脳死であると診断された方が八人、二十歳未満で現におられて、うち三人が在宅でやっておられるという現状です。
ですから、無呼吸テストをして除脳硬直のあったものは一切脳死判定の基準からは外れておりますので、脳死としては判断されていないというのが現実であります。ですから、実際に二回脳死判定を行いますが、そこでそういった反応はなかったというふうになっております。それは事実だと思います。
ただ、実際に脳死判定の現場にも私も立ち会うことがございますので、判定をさせていただいて、やはり一番大事なのは、無呼吸テストといって人工呼吸器をとめる検査をする。それをしないと、実際に呼吸が起きてくるかどうか、先ほど杉本先生がおっしゃったように、脳波だけではこれは実はわからない面がございます。
そうしましたら、先ほどの無呼吸テスト、負担はないと言いましたが、血圧が下がる、不整脈が起こる、私どもが一番恐れる事態です。もちろん、酸素はある濃度、与えます。しかし、それでも起こるんです。だから、やりたくない。清野先生の調査の中でも、一体、今の診断基準で本当に診断できるだろうか、できるとする医師は三分の一だと。
○阿部(知)小委員 小児の専門医がいる認定施設で行われた調査ですから、例えば小児の脳死の判定基準のときに、確かに、無呼吸テストというのは子供を死に追いやるテストですので、つけている子供の呼吸器を外す、そして、ああ、死んでいるか生きているかなどということは、常識のある、良識のある小児科医はやれません、これは。非常に、何のための検査かというふうになってまいります。
先ほど、例えば無呼吸テストが非常に危険であって、これは人を死に追いやるものだというふうにおっしゃいましたが、これはちょっと誤解がございまして、無呼吸テストの最中には酸素を投与していますので、PO2、つまり血液中の、動脈血中の酸素分圧はそんなに下がらないんです。しかし、炭酸ガスの分圧は上がります。
それで、あとは、それをやると非常に状況が悪くなって、それまで、もしかしたら可逆的かもわからない、不可逆的になる可能性のある無呼吸テストとか、それに関しては、やらない段階で脳死の実態をもう少し明確にすることを念頭に置いた形で家族に説明をして、その判定を我々としては、ある意味ではデータをとるためということになりますけれども、そのような許可を得るということが必要なのではないかなと思います。
行われまして、これは先生もよく御存じと思いますし、先ほど高橋委員も御質疑でございましたが、十五歳以下のお子さんの脳死判定がどうなっているかというのを学会の会員の、貴下の施設に尋ねたわけですが、約四十から五十例の小児脳死例の発生が報告されたということと同時に、実は、いわゆる判定基準、それは竹内基準であれ小児科学会がおつくりの基準であれ、最後まで基準をきっちりと検査できる症例は極めて少なく、特に、無呼吸テスト
前提条件すら無視する移植現場というものがあり、そして、実は、この病院は日本医大の川崎にある病院でございますが、自分の院内マニュアルというのを使ってやった、その院内マニュアルで無呼吸テストというのをやったけれども、これも厚生省のガイドライン、マニュアル違反のやり方をした、二重三重に問題が発覚しております。 尾辻大臣、この事態に対してどう思われ、またどう対処していかれるか。
臓器移植関連ですが、既に先回、先々回お伺いいたしましたが、これまで行われた臓器移植関係で二例の人権侵害勧告が出ておりまして、三月十三日、三例目、古川市立病院の事例で、またもですが、脳死判定の手順の問題、いわゆる政令で定められているものと違って、無呼吸テストも、カロリックテストといって水を耳に入れて見る前庭機能反射のテストも政令に従っていない、著しい人権侵害であるという三例目の人権侵害勧告が出ました。